債務整理の方法
債務整理の方法として、任意整理、自己破産、個人再生という方法があります。
それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。
任意整理
裁判外で個々の債権者と交渉し、将来利息の減額をはかる方法
メリット 他の手続と比べて書類集め等の負担が少なく、財産や保証人への影響を抑えられます。
デメリット 一定の収入が必要であり、借金自体はなくなりません。
自己破産
裁判所に申立をし、借金の支払を免除してもらう方法
メリット 収入がなくても手続可能で、借金がゼロになり(※税金等の例外あり)、99万円以下の現金は残せます。
デメリット 高額な財産は失うことになり、保証人へも請求があります。
個人再生
裁判所に申立をし、借金の返済額を減額してもらう方法
メリット 借金を減らしつつ、家などの高額な財産への影響を避けられる可能性があります。
デメリット 手続が煩雑であり、保証人への請求は避けられず、借金が残ります。
なお、いずれの手続でもブラックリストに載ることになります。
上記のとおり、それぞれメリット・デメリットがありますが、保証人がいない方、99万円を越える財産のない方については、自己破産のメリットが大きい場合が多いと思われます。
詳しくはご相談にお越し頂いた際に、個別の状況に応じて適切な債務整理をご提案致します。