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離婚問題にお悩みの方

離婚がしたい方、迷っている方

個別の状況に応じてご相談を行います。

①離婚協議(裁判所での話し合い)

③離婚裁判 の3つの方法があります。

いきなり③は出来ないルールになっていますので、まずは①または②から始めることになります。

離婚自体は「離婚すること」「(未成年の子がいる場合)親権」の2つさえ合意できれば可能です。養育費や財産分与、慰謝料、年金分別、親子交流については後から決める事もできます。(時効にかからない限り。)

離婚だけ先行させた方が良いのか、全てしっかり決めてから離婚する方が良いのかは個別の状況によりますので、詳しくはご相談下さい。

離婚がしたくない方 
条件に納得がいかない方

「離婚を請求されているけれどしたくない、条件に納得がいかない」という場合は一度ご相談ください。

必ずしも相手の希望のままに離婚しなければならないわけではありません。

婚姻費用について

離婚までの間は双方の収入に応じた生活費(婚姻費用)を請求できる場合があります。

婚姻費用分担調停の申し立てをすれば、相手と合意ができない場合でも、原則として、裁判官が相当額を決めてくれます(審判手続といいます)。

申し立てや請求が遅れると過去分の請求ができなくなる可能性があるので、お早めにご相談ください。

離婚に関連する様々な手続き

・親子交流調停

離婚の前後を問わず申し立てが可能です。合意が出来ない場合には裁判官が「審判」という手続きで決めることになります。

・養育分担調停/増額調停/減額調停

離婚前であれば「離婚調停」の中で養育費の話し合いを行いますが、離婚後は養育費について話し合う為の調停をを単体で申し立てることができます。合意が出来ない場合には裁判官が「審判」という手続きで決めることになります。

・財産分与調停

離婚前であれば「離婚調停」の中で財産分与の話し合いを行いますが、離婚後は財産分与について話し合う為の調停を単体で申し立てることが可能です。合意が出来ない場合には裁判官が「審判」という手続きで決めることになります。

・年金分割審判申立

離婚前であれば「離婚調停」の中で年金分割の話し合いを行いますが、離婚後は年金分割について裁判所に決めてもらうための「審判」という手続きを申し立てることができます。

・慰謝料裁判

不貞等の慰謝料については、家庭裁判所ではなく地方裁判所の裁判で請求を行う場合があります。

・子の引き渡し、監護者指定調停/審判

別居中の夫婦や共同親権下の夫婦などで、現実に子をどちらが養育するかを決める手続きです。

・上記の他にも、「保護命令申立て」「保全処分の申立て」「親権者変更申立て」「親権行使者の指定」「監護の分掌」「強制執行手続」など色々な手続きがあります。

交渉・調停等の手続きは弁護士に依頼せずご自身で出来る場合もあります。ご相談のみでもお気軽にお越しください。

ご依頼を希望される場合でも、ご相談を担当した弁護士が受任できない場合もありますので、受任の可否についてはご相談の際にお尋ね下さい。